ミャンマーからの輸入例として報告されたチクングニア熱の増加に関する情報

ミャンマーからの輸入例として報告されたチクングニア熱の増加に関する情報

厚生労働省/国立感染症研究所感染症疫学センターの「感染症週報(2019年第30週、7月31日集計分)」によると、感染症発生動向調査において、ミャンマーを感染地域とする「チクングニア熱」の我が国への輸入症例が、2016年以降ではじめて2019年第24週に1例報告され、第30週までの間に、合計8例が報告されています(2019年のチクングニア熱累積報告数11例中の72%)。
2019            第24週(6月10日~6月16日)       1例
                      第26週(6月24日~6月30日)       3例(うち1例はタイも感染地域として報告)
                      第29週(7月15日~7月21日)       3例
                      第30週(7月22日~7月28日)       1例
 
チクングニア熱は、ウイルスを保有している蚊によってうつるウイルス感染症で、東南アジアや南アジア、カリブ海や太平洋の島嶼国、中米などの熱帯・亜熱帯地方にみられます。うつってからおおよそ2~12日(通常3~7日)経過して、発熱や関節痛、発疹などがみられます。ヒトからヒトへは感染しません。
ミャンマーおよび流行地域へ渡航、滞在される方は、蚊に刺されないよう対策をとっていただくとともに、今後の情報に注意してください。

 

蚊に刺されないための対策

・可能な限り、しっかりと網戸がとりつけられているか、エアコンが備わっている、または、蚊をしっかりと駆除しているホテルやリゾートに滞在してください。蚊取り線香も有効です。
・長袖のシャツ、ズボンを着て、できるだけ皮膚の露出部を少なくするようにしてください。
・流行地域では屋外にでかける場合や網戸が備わっていない建物にいる場合には、ディート(DEET)やイカリジンなどの有効成分が含まれている虫よけ剤を、皮膚の露出部につけてください。使用する場合には、必ず添付文書に記載されている使用法を守ってください。日焼け止めを使う場合は、先に日焼け止めをつけてから、虫よけ剤を使用してください。
・子ども、とくに乳児への虫よけ剤の使用については、小児科医にご相談ください。虫よけ剤が使用できない場合、ベビーカーにぴったりと合う蚊帳でベビーカーをおおってください。

心配な場合には早めの受診を

・海外で発熱などの症状が出たら、できる限り早く医療機関を受診してください。
・また、ご帰国の際に、発熱や心配な症状のある方は検疫所の担当者にご相談ください。帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
・現地で蚊に刺された場合、帰国時に症状がなくても帰国後に発症するおそれがあります。
帰国後に発症した場合や、症状が改善しない場合は、お近くの医療機関または検疫所にご相談ください。
・医療機関を受診する時には、医師に、渡航先や渡航期間、渡航先での活動などについて、詳しく伝えてください。

参考情報

◆国立感染症研究所感染症疫学センター:
 感染症発生動向調査 週報(IDWR)
   https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html
◆厚生労働省 チクングニア熱について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000168030.html
◆FORTH チクングニア熱
   https://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name32.html